土地や建物を利用するためには、公法上の制限と言われる様々な制限があります。

これらの制限は、農地法、都市計画法、道路法、河川法、土地区画整理法、建築基準法など各種法律等に規定されています。さらに許可申請の前提として対象物を明確にするため境界確定測量や土地分筆登記等が求められます。

土地境界については、所有者が認識している境界と不動産登記で規定されている境界が異なる場合もあります。さらに、境界紛争が内在している場合もあります。各都道府県には「境界問題相談センター」など裁判外紛争解決(ADR)機関が設けられています。当事務所は、認定土地家屋調査士として相談や代理業務を行うこともできますし、必要に応じて他の国家資格者をご紹介することもできます。

どうぞ、お気軽にご相談ください。